解決済み
企業に提出した内定承諾書には何の法的根拠や拘束力はありません。 つまり、内定承諾していたとしても辞退は可能です。 理由として、10月1日以降に行われる内定式までは採用選考合格者であり、今の時点であなたは内定者でないからです。 内定者でないということは企業との間に労働契約は発生していません。 よって、内定者でない者が提出した内定承諾書という書類は無効となります。 仮に有効な書類であったとしても、憲法第22条第1項「職業選択の自由」により、自己都合での辞退は法的に可能なのです。
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