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平日休みの勤務体系における祝祭日の扱いについて質問です。 私は平日休みで土日勤務をしています。 労働条件通知書で…

平日休みの勤務体系における祝祭日の扱いについて質問です。 私は平日休みで土日勤務をしています。 労働条件通知書では休日が月曜日・祝祭日と定められています。ですので国民の休日はすべて休みになる認識です。 2024/11/3は日曜日で、11/4の月曜も休日となっています。 11/3は文化の日で祝日のため、たとえ日曜日であったとしても休みとなるべきですが、翌日の11/4が祝日にあたるので、11/3は営業日と言われています。 これは不当な出勤となる認識なのですが、頑なに通常の日曜と同じ扱いと言われて話が通じません。また社労士にも確認を取っているとも言っています。(社労士の連絡先は教えてくれません。) 私の認識は間違っているのでしょうか。 また説得できる材料は何かありませんでしょうか。 労務に詳しい方、教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • 祝日を会社の休日にしているなら11/3が祝日ですから11/3が会社の休日です。祝日の振替休日である11/4は祝日ではありませんので就業規則次第ですが労働日とすることは可能です。 国民の祝日に関する法律 第3条2項 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 ※この休日は労働基準法の休日とは異なります。

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  • 平日休みの勤務体系における祝祭日の扱いについて質問です。 私は平日休みで土日勤務をしています。 労働条件通知書では休日が月曜日・祝祭日と定められています。 ですので国民の休日はすべて休みになる認識です。 2024/11/3は日曜日で、11/4の月曜も休日となっています。 11/3は文化の日で祝日のため、たとえ日曜日であったとしても休みとなるべきですが、翌日の11/4が祝日にあたるので、11/3は営業日と言われています。 →そもそもあなたの場合、祝日と月曜休みなのですから、11/3.11/4が休みという認識でOKです。11/3は祝日。11/4は月曜日のため。 ですが、原則祝日がお休みだが、祝日と日曜日が被る場合で、振替休日が発生する場合については、例外的に祝日、月曜休みとはせず、振替休日のみを休みとします。みたいなことが雇用契約書に書かれていれば話は別ですし、会社の主張が通ります。その辺りはどうなんでしょうか。 これは不当な出勤となる認識なのですが、頑なに通常の日曜と同じ扱いと言われて話が通じません。また社労士にも確認を取っているとも言っています。(社労士の連絡先は教えてくれません。) →社労士に確認を取っているは、会社の常套文句ですね。確認取ってないパターンも考えられます。なお社労士の連絡先教えてくれないは当たり前の話です。会社と社労士が契約しているのであって、いち従業員に教える道理は会社にありませんから。社労士としても従業員から電話があっても困るだけですよ。クライアントは従業員でなく会社ですから。社労士がこのレベルの労務知識を間違うとは考えづらいです。

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