教えて!しごとの先生
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建設業に関わる内容です。 ある公共工事において、機械設備工事を一次下請業者として受注したものです。

建設業に関わる内容です。 ある公共工事において、機械設備工事を一次下請業者として受注したものです。元請業者より弊社以下の二次・三次下請業者の見積書を法定福利費明示の上、提出を求められました。 必要ですか? 発注者に任意に委ねられるもになのか、法的に必要なものなのか、そもそも必要でないのか。 教えていただきたいです。 こういったことを勉強できる場や機関はないもでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    建設業法により、公共工事で下請負を使用する場合、請負金額によらず施工体制台帳を提出する義務があります。 その添付書類として契約書の写しが必要です。 契約書の工事内訳として見積書を添付する事が良くあるのでその為だと思います。 そうであれば必要です。 法定福利費については法的な規定はりませんが、国交省で推奨しているため、それに則っているのだと思います。 公共工事の入札に添付する内訳書は記載を求められています。 国交省のホームページで検索すれば資料が沢山あります。

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  • 「元請業者より弊社以下の二次・三次下請業者の見積書を法定福利費明示の上、提出を求められました。必要ですか?」 う~ん。。公共工事であるならば、当然求められますし、提出は必須です。 建設工事には、機械器具設置工事という工種もありますので、建設業法上では 見積および見積の内訳と工程表の提示は義務です。 1,2級の施工管理技士という国家資格の受験を目指されてはどうでしょうか。法律が変わり、実務経験が無くても1次試験の受験は可能です。 その受験勉強には機器設備の勉強もさることながら、建設業関連(当然公共工事も含む)の法規の勉強も含まれています。参考書・問題集を入手し、受験勉強するとその手の知識が豊富に得られます。もちろん講習も有料ですがありますし、通信講座もあります。

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