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パパ育休について質問です。 今日会社の人事部でパパ育休について話を聞きに行きました入社7年目のサラリーマンです。

パパ育休について質問です。 今日会社の人事部でパパ育休について話を聞きに行きました入社7年目のサラリーマンです。自分が知っていた情報は、基本給の67%が貰えるそして何度かに分けて取得が可能という2点だけでした。 ですが、人事部からは育休は取得できますが欠勤扱いになるのでボーナスの査定にも響きますと説明をされました。 厚生労働省のホームページを確認したところ出勤扱いにする、また育休取得者の不利益になるような処置はしないと記載してあり。 これは会社がおかしなことを言っているのでしょうか?それとも会社によって制度を変更できる物なのでしょうか?どなたか詳しい方居ましたら教えて下さい

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回答(3件)

  • パパの育休には2種類あります。 ① 出生時育児休業(産後パパ育休) 産後8週間以内に、産後休業をしていない労働者(パパ)が4週間、2回を限度に育児休業するもの ② パパ・ママ育休プラス 1歳2カ月に達するまでの子を、パパ・ママが交代で育児休業するもので、先にパパが育休を取り、そのあとママがとると、もう一度パパが育休を取れる制度。 いずれも、労働基準法39条によれば、出勤扱いとなり、育児休業法10条の規定により不利益取り扱いが禁止されています。 ただしボーナスへの反映については、法律の規定はありませんので、たとえば就業規則に育児休業中は無給とするといった規定があると、ボーナス査定に影響があるかもしれません。 しかし、これについてもおっしゃる通り不利益取り扱いになる恐れがあるので、再度人事部の意見をお聞きになったうえで、就業規則等があれば、近隣の労働基準監督署に通報されてもいいのではないでしょうか。

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  • 会社の言っていることは正しいです。 不利益扱いに該当するのは育休の取得を理由に ・評価を下げる ・基本給を減給する ・降格させる などをした場合です。 働いてない期間の給与や賞与の支給をする必要はないので育休分は支払わなくても違法にはなりません。 (福利厚生として育休中も給与や賞与を支給するのは会社の自由です) 査定に響くと言っても会社が言っているのは要するに「育休中の分のボーナスはあげないよ」ということなので問題ないです。 あと、基本給の67%が貰える。と記載されてますが少し違います。 貰えるのは給与ではなく育児休業給付金(雇用保険から支払われる)であり、貰える金額は基本給ではなく支給額の67%です。 育休中の給与や賞与を会社が支払う義務はありません。

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  • ボーナス、退職金等、休業期間を欠勤同様にその日数分日割り減額扱いは不当ではありません。むしろ休業期間日数を超えての減額が、休業したことによる不利益取り扱いとして触法、指導の対象になります。 休業期間を全出勤扱いせよと明確に定めてあるのは、労基法39条10項の年次有給休暇付与においてです。

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