教えて!しごとの先生
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士業(弁護士、司法書士、公認会計士、弁理士、税理士など)が在籍する合同事務所に、その事務所に在籍する男性のパートナーの女…

士業(弁護士、司法書士、公認会計士、弁理士、税理士など)が在籍する合同事務所に、その事務所に在籍する男性のパートナーの女性から、不倫、婚約破棄、略奪婚などの問題で相談されて、その男性に慰謝料請求となった場合、その男性はどうなりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    下の回答を見させてもらいました。 (1)Xには婚約者Aがいた (2)Xは婚約者とは別の既婚女性Bと不倫した (3)XはAとの婚約を破棄した (4)Bは配偶者と離婚した (5)XはBと結婚した 慰謝料請求をされたからと言って、それはプライベートの話です。 「Xはひどい奴だからクビだ!」となるかもしれませんが、 そんなことで事務所の評判は落ちないでしょう。 更にいうと、そこの所属弁護士が解決するかも知れません。 質問者様からするとXは極悪非道の人間に見えるでしょうが、実際Aさん側から聞いただけなので、誰にどれくらい落ち度があるかわからないと思います。 Aさんにも何かしらの落ち度はあったはずです。 Xさんが事務所にとって必要な人間なら、Xさんをかばう人もいるかもしれません。

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