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回転寿司屋の魚べいというところで、パートの面接をし、受かりましたが、 その後、メールアドレス宛にデジタルで雇用契約書が…

回転寿司屋の魚べいというところで、パートの面接をし、受かりましたが、 その後、メールアドレス宛にデジタルで雇用契約書が届きました。 これに合意して登録に進まないといけないのですが、この書類の、雇用期間及び試用期間 というところで、 期間の定めあり(2024/08/15から 2024/9/30) ※最長6ヶ月以内の半期末(直近の9月末または3月末) とありました。これは9月末までしか働けないということでしょうか? また、 更新の有無のところで、 更新する場合があり得る ※判断基準:労働者の勤務態度・成績・能力・経営状況等 【契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合】 本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをしたときは、 本契約期間の末日の翌日(2024年10月1日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。 これの意味も分からないのですが、 9月末以降、何も問題がなければ、それ以降も働けるということなのでしょうか? 面接では長期希望と話してあるはずなので疑問に思いました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >9月末以降、何も問題がなければ、それ以降も働けるということなのでしょうか? そうです。雇う方は基準に達しない人を辞めさせやすいようにそのような契約にしています。 雇用期間の定めのある場合は、原則として労働者も原則として期間満了まで働かなければなりませんし、雇う方も期間満了まで雇わなくてはなりません。 >更新する場合があり得る 「更新する」と書いてしまうと必ず更新しなければならないので、その表現になります。 【契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合】 これは労働条件通知書をコピーして作成しており前の従業員の通知書の文言が残ったままになっているか、通知書作成者が意味を分かっていないようですから無視してください。 有期雇用で契約更新を繰り返して勤続5年を超えたら、有期雇用から無期雇用の申し込みができるというもので法律で決まっています。

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