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厚生労働省の定める労働時間について質問です。 副業が職場で解禁になり何か始めようと思うのですが

厚生労働省の定める労働時間について質問です。 副業が職場で解禁になり何か始めようと思うのですが厚生省では使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 とあります。 そこで質問なのですが 本業 勤務時間8:30〜16:30分(休憩1時間)週5日勤務 上記の条件で働いていた場合、勤務時間は週40時間 になりますが休憩を引いた実労働時間は週35時間となり厚生労働省の定める週40時間一日8時間は勤務時間をみて週40/40時間なのか実労働時間をみて35/40になり5時間分の余裕がある、のどちらになるのでしょうか? 40時間を超えた場合、後から契約を結んだ企業が割り増し賃金を支払う必要があるのはしっているのですが、割り増し賃金の支払い義務が発生しない時間内で副業をやろうとした場合、勤務時間40時間でまた場合どう足掻いで週40時間を超えてしまい無理なのがわかりますが、実労働時間35時間だった場合5時間以内なら割り増し賃金が発生せずに副業で働いても問題はないのでしょうか? 今回は通算週40時間というのが勤務時間をみて通算40時間なのか?もしくは、休憩時間を引いた実労働時間での通算40時間を超えた場合に割り増し賃金の義務が発生するのか? また有給休暇取得週はどういう扱いなのか? 詳しい方・専門家の方、色々調べては見たのですが複雑で完全に理解できなかったのでぜひ教えていただきたいです。

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回答(3件)

  • 先ず、1週40時間や1日8時間とされる上限は、実労働時間のことです。通常は=勤務時間という場合が多いですよ。 今回の場合、主様のおっしゃる「勤務時間」は、「拘束時間」と一般的に言われます。ややこしくなるのでこちらで覚えておく方が良いですよ。 また、上記の通り実労働時間をbaseに考えるため、有給休暇を取得した週に関しては、有給休暇取得の時間を除いた時間で考える事になります。 通算に関しては、法律上は通算することになりますが、行政の取り扱い上は、それぞれの事業主が知らなかったことを元に、法違反が課せられるのは不合理ですから、合算するような取扱はしないようですね。ただし、知っていたらもちろん原則通り、通算して割増賃金が発生します。

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  • 扱いは以下の通達に書いてあります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf 要約すると、 複数の会社の労働時間の合計が1日8時間を超えた、あるいは週40時間を超えた場合でも、 元々後から勤める企業に元々の労働時間を伝えていなかったり、その週、その日の労働時間を勤務する当日正確に伝えなければ、労働時間の合算は行われません。 よって、あなたの選択肢は、 1.正直に本業の労働時間を申請して、会社が休みの日に合計週5時間働く(本業で有給を取れば1日取得あたり追加7時間働ける) 2.割増は放棄することになるが、本業の勤務時間を偽り、好きなだけ(とは言え、一社で週20時間を超えると雇用保険が二重になるのでめんどくさいことになる)働く の二択となります。

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  • 法定労働時間は実労働時間で数えます。 ご質問例では週35時間労働なので、あと5時間の余裕があります。 週の途中で有給休暇をとれば、その週の実労働時間は休暇日分だけ少なくなりますので、その週に休日出勤をしても割増残業ではなく通常残業の扱いになる可能性があります。

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