教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育休手当の計算をする時に傷病手当でもらった金額は加算されませんよね?

育休手当の計算をする時に傷病手当でもらった金額は加算されませんよね?2週間の診断書がでました(そのうち3日は会社規定により有給消化)。今月はすでに11日以上勤務(有給を出勤でカウントしてます)しているので育休の計算月になってしまっています。有給消化以外の休業日数はたった11日ですが、会社の基本給は半分位に減額になるとのことでした。正直、たった11日の休業期間のために育休手当が減るなら働きたいです。診断書がでているので無理ですが‥

続きを読む

358閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金は給与ではないので育児休業給付金の計算には含まれません。 既に出勤日数的に育児休業給付金の計算に入ってしまうことが確定しているのなら、今月は全て有給消化にするとかにすれば育児休業給付金がそこまで減らないと思います。 (有給が残ってなければできない方法ですが…)

  • 公金は加算されませんよ。 11日以上働いたかどうかは育休を取得する上で算定期間が足りてるかどうかを判断するもので、休業開始前賃金の計算は原則、休業前の半年間の額面金額ですよ。

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる