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判例では、懲戒解雇を認めています。 ただし、本人にどうしても転勤できない客観的な理由がある場合や、過去前例がない配置転換で、理由が自主退職を目的とした嫌がらせの場合にはその限りではありません。
辞令が出てしまった後の拒否なら処分は妥当です。
ダメですね、重要な業務命令とも言えません。 例えば他に行ける人、または新規で行ける人を探す事を会社がしないなら解雇回避義務を怠っている事になります。 あとは総務や人事で行けない理由を汲み取りしなければなりません、ブラック企業だと都合いい法解釈だけします。
ケースバイケースかと 転勤が当たり前!という会社なのであれば妥当ともとれないけど、希望の中での雇用の創出も課題と思います 例えば手当とかつかず今までの収入の 3割引、今後の昇給昇格なしで窓際業務ね。 という風にする処置が昔からありますよね 懲戒解雇ではなくあくまで自主的な退職を促す退職勧奨です
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