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有給休暇について 4/1に入社したら、即10日間つきました 昔は1年仕事しないとつかなかったと思いますが、変わったん…

有給休暇について 4/1に入社したら、即10日間つきました 昔は1年仕事しないとつかなかったと思いますが、変わったんだとおもいます。 そこで半年仕事して退職した場合ですが、次の有給休暇は、最短でどうすればとれるでしょうか

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    半年で10日付与が法定の最低ラインです。それ以上を付与することに問題はありません。新規採用者に即付与することも珍しくありません。 有給は会社を跨いで引き継げませんので、次の会社がいつ付与するかどうかです。法定では次の会社の入社後半年が最遅です。

  • 有給休暇の取得条件は、労働基準法に基づいています。4月1日に入社して即日10日間の有給が付与されるのは、前年度に勤務実績がある場合など特別な条件下でのことが考えられます。通常、入社後6ヶ月間継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した場合に10日間の有給休暇が付与されます。 半年勤務後に退職した場合、次の職場では再び入社後6ヶ月間勤務し、所定労働日数の8割以上を出勤する必要があります。その条件を満たせば、最短で入社後6ヶ月後に有給休暇を取得できます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 有給休暇の付与ルールは、入社時点で10日分の有給休暇が付与されるのが一般的です。その後、勤続年数に応じて有給休暇の日数が増えていきます。 退職後、新しい職場に就職した場合の有給休暇の付与については、以下のようになります。 ・入社半年後に10日分の有給休暇が付与されます。 ・入社1年後に11日分の有給休暇が付与されます。 ・入社6年6か月後に20日分の有給休暇が付与されます。 つまり、退職後すぐに新しい職場に就職した場合、最短で入社半年後に10日分の有給休暇を取得できます。前職での残りの有給休暇は付与されませんので、ご注意ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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