解決済み
給与所得者の有給は「法律」なので、規模に関わらずあります。 ただ、それを経営者としてどう扱うかは経営者しだい。結果、思うようにもらえなくてトラブルになり、最終的に労基署に駆け込むような事態を想定できるなら、最初に確認して取れないようなら早々にやめることです。 労基に相談するといっても、電話一本すれば勝手に裁きをしてくれるわけもなく、何度か労基署を行き来し手続きして、経営者と交渉してと、それなりに大変ですから。
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