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61歳になる国家公務員(一般職)なのですが、60歳で役職定年になり、現在は定年延長で61歳まで雇用が延長されているもので…

61歳になる国家公務員(一般職)なのですが、60歳で役職定年になり、現在は定年延長で61歳まで雇用が延長されているものです。来年の3月31日に定年を迎えるのですが、令和7年1月1日に在職しているので、20日間の年次休暇が付与されるものと考えていました。 しかし、人事の担当者から3月末に定年するのだから、年次休暇は5日しか付与されないと説明されました。 正直なところ、この説明に納得できないのですが、どちらが正しいのでしょうか。 年度の途中から採用された場合には、例えば、4月採用なら15日付与というのは根拠があるので理解できるのですが、退職の場合には根拠が分かりません。 法的な根拠を示しながら、教えていただけると幸いです。

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回答(2件)

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    詳細は人事院のサイトに掲載されているパンフレットを確認していただきたいのですが、 定年を迎えると退職金が支払われますので、あくまで新規採用者扱いになるため休暇日数は引き継がれません。 また、短時間再任用の場合(週4勤務など)には、フルタイム勤務と同じ休暇日数は割り振られません。 https://www.jinji.go.jp/seisaku/kyuyoshogaisekkei/top/hatarakikata1-2.html

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