解決済み
公務員の給与について今年度の国家公務員の月給は2・76%、ボーナスは0・10か月分の引き上げを求めた。月給とボーナスの引き上げ勧告は3年連続で、月給の上げ幅が2%を超えるのは32年ぶり。勧告後の平均給与は、月額1万1183円増、年間22万8000円増となる見込みだ。ボーナスの年間支給月数は4・60か月分となる。勧告に基づく給与改定は4月にさかのぼって実施される。 とありますが、気になるのは 「勧告に基づく給与改定は4月にさかのぼって実施される。」 の部分です。 今年度が始まってすでに4ヶ月が経過していますが、4月からアップ後の給与がもらえていたかのように補填されるということでしょうか? 例えば元々の給与が20万でした→勧告によってアップし22万になりました→今年度が始まってからYヶ月が経過しているので差額の2万✖︎Y円支給します みたいなことですか?
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答えは出ているので余計な蛇足ですが・・ 人事院勧告通り給与法が改正されれば、変更された給与額は4月1日に遡って適用となります。 例えば元々の給与が20万でした→勧告によってアップし22万になりました→今年度が始まってからYヶ月が経過しているので差額の2万✖︎Y円支給します。みたいなことになります。(正確には期末勤勉手当もわかってきます。超過勤務単価も変わってきますからこれも計算されて支給されます。) これを差額支給と呼んでいます。 なお、人事院勧告を見るとさかのぼるのは本給の部分のみです。 各手当等の改正令和7年4月となっています。 以下参照 https://www.jinji.go.jp/content/000005212.pdf 12枚目のスライド(スライドにつけられたページで言うと9ページ目)
そうですよ。 昔からそうなっています。 それに、下がるときも遡るので、2万円下がるのなら、改定後に2万✖︎Y月の差額を請求されます(実際には月給やボーナスから引かれます)。
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