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建築関係で働いています労働基準違反について知りたいです 先ずそもそも雇用契約書がないです あと36協定とかも説明がな…

建築関係で働いています労働基準違反について知りたいです 先ずそもそも雇用契約書がないです あと36協定とかも説明がなかったしたぶんないです勤務時間も曖昧で出勤は同じですが18時を過ぎないと残業にならないし週6勤務なのでそれも残業になるか知りたいです まだ勤めて1年なのでタイムカードなどの保存期限などは問題ないと思ってます 残業代の未払いや他に請求できるものがあれば請求したいですよろしくお願いします

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回答(1件)

  • 自分の労働条件を正しく把握するのが先決です。 勤務先事業所にアルバイトを含めて10人以上の従業員がいれば必ず就業規則があるはずです。閲覧要求なさってください。なければ違法ですし、閲覧を拒否することも違法です。 別のところにあってすぐには見ることができない状態であればそれも違法です。 就業規則には必ず就業時間についての定めがあります。 それに基づいてその就業時間外の労働時間が残業時間となります。 ただし、残業は会社命令によって行うものですから、始業時間が8時と定められているのに自己の判断で7時に出勤して仕事を始めても、ほとんどの場合は残業とは認められません。あらかじめ会社から早出残業の承認を受ける必要があります。 36協定は残業させるために必須ですが、それがないから残業代の支払いが否定されるわけではありません。 終業時間が17時なのに18時をすぎないと残業にならないケースでは17時~18時を休憩時間とあらかじめ会社が定めている場合に限り18時から残業代を発生させることが可能です。 法定で1日8時間、週40時間が所定労働時間の上限と定められています。 それを超えた労働時間に対しては25%の割増残業代が発生します。 1日8時間勤務であれば、週の6日目以降の勤務時間は40時間超となりますので、割増残業代の対象になります。

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