教えて!しごとの先生
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※至急 職につく際の質問です。 前科があると医師などになれないと言いますが、罰金刑も前科に入りますかね?初犯です。 …

※至急 職につく際の質問です。 前科があると医師などになれないと言いますが、罰金刑も前科に入りますかね?初犯です。 また、医師とは歯科医師や皮膚科医なども含めてでしょうか?回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    はい、罰金刑も前科に含まれます。 前科がつくと、医師や歯科医師などの資格取得や免許の維持に影響を及ぼす可能性があります。この場合の医師とは内科医や皮膚科医など全ての医師を指します。 具体的には、医師法や歯科医師法に基づき、罰金以上の刑罰を受けた場合、免許の取得や更新が制限されることがあります。 例えば、医師免許や歯科医師免許は、罰金以上の刑罰を受けた場合、免許の取り消しや業務の停止などの行政処分を受けます。 初犯であっても、罰金刑が前科となるため、医師や歯科医師などの資格取得や維持に影響が出ます。

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