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工場での室温に関する労働環境について 当施設は冷房の効きが悪く、夏季は33℃以上になります。

工場での室温に関する労働環境について 当施設は冷房の効きが悪く、夏季は33℃以上になります。部下から「労働基準で28℃以下にする必要があるのでは?」とつっつかれたのですが、当施設の様な場合も、労働基準違反となるのでしょうか? 正直、この様な環境の職場は他にいくらでもあると思うのですが。。。 ネット検索では分からなかったのでこちらに質問させていただきました。

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回答(5件)

  • 事務所における基準はあります(工場の基準は不明)が、努力義務なので法令違反になることは無いと思います。 もし問題があるとすれば、そのような環境下で熱中症事故(死亡事故)でも起こした場合の管理責任ですから、事故防止の意味での熱中症防止対策予防対策が必要になると思います。

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  • 熱が発生する工場では、冬暖かくそれを過ぎると猛暑です。自分なんか、いくら水分とっても、終業までにトイレに一回しか行かず、あとは全部汗で流れました。 溶鉱炉があったり、製鉄所の広い構内を、28度に保つなんて、とても出来ません。労基法違反には、なりません。

  • 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」 で28℃以下ってのはありますが この法律の対象には工場は含まれません 工場の中でも事務作業する事務室とかであれば 事務所衛生基準規則により28℃以下の基準があります が作業場は対象外

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  • 少なくとも、労働基準法に事業場の室温に関する上限は定められていません。 労働安全衛生法の省令には「18度以上28度以下になるように努めなければならない。」と定められていますが、これは努力義務に過ぎません。 https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/jimushosoku_kaisei_00001.html

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