教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

登録販売者の問題について質問です。 店舗販売業では薬剤師が従事していても調剤を行うことはできない。 理由を教えてください…

登録販売者の問題について質問です。 店舗販売業では薬剤師が従事していても調剤を行うことはできない。 理由を教えてください!

116閲覧

回答(4件)

  • 薬剤師がいるいないではなく、店舗形態が法律上の区別として「薬局」「医薬品販売業」かどちらの許可を得ているかで業務可能かどうかになるから。 「店舗販売業では~」という時点で薬局ではない。

  • 店舗販売業は一般用医薬品を販売するためのものです。調剤などを行う医療用医薬品は薬局で取り扱うので、例え薬剤師がいようとも、店舗販売業だけでは調剤は出来ないです。

    なるほど:1

  • 医薬品登録販売車の資格で出来ることは、「第2類と第3類の医薬品の販売」だけですね。 旧資格の薬種商販売業の時代から出来ることは同じです。

< 質問に関する求人 >

登録販売者(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

薬剤師(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる