店舗販売業であって、薬局では無いからです。これ以上の理由はありません。
薬剤師がいるいないではなく、店舗形態が法律上の区別として「薬局」「医薬品販売業」かどちらの許可を得ているかで業務可能かどうかになるから。 「店舗販売業では~」という時点で薬局ではない。
医薬品登録販売車の資格で出来ることは、「第2類と第3類の医薬品の販売」だけですね。 旧資格の薬種商販売業の時代から出来ることは同じです。
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