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産休、給料について たとえば月の真ん中(15日~)から産休に入るとして、1日から15日までの出勤を全て有給にしたとしま…

産休、給料について たとえば月の真ん中(15日~)から産休に入るとして、1日から15日までの出勤を全て有給にしたとします。出勤は一度もしない事になりますが、この場合、15日分(有給にした分)の給料がきちんと支払われますか? また、交通費等はどうなるのでしょうか?

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回答(4件)

  • 産休と給料について 産休(産前産後休業)に入るときの給料や交通費については、会社の規定や労働契約に大きく依存しますが、一般的な取り扱いについてご説明します。 有給休暇の給料 まず、有給休暇についてです。有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法によって認められた労働者の権利であり、取得した日については通常の勤務と同様に扱われます。そのため、有給休暇を使用した期間については、通常の給料が支払われるのが一般的です。 例えば、7月15日から産休に入る場合、7月1日から7月14日までの期間をすべて有給休暇として申請したとします。この場合、7月1日から14日までの14日間については、有給休暇中の労働とみなされ、通常の給料が支払われます。産休に入る前の期間を有給休暇として申請することは可能であり、その期間については特別な理由がない限り、給料が支払われるべきです。 交通費の取り扱い 次に、交通費についてです。交通費の支給方法や支給額は、会社の就業規則や給与規定に従います。一般的には、通勤手当(交通費)は実際に出勤した日数に応じて支給されることが多いです。しかし、一部の企業では、有給休暇中も交通費を支給する場合があります。 1. 実際の出勤日数に応じて支給する場合: 多くの企業では、実際に出勤した日数に基づいて交通費を計算します。この場合、有給休暇中は出勤扱いとなるため、その期間についても交通費が支給される可能性があります。ただし、会社によっては有給休暇中の交通費を支給しない場合もあるため、具体的な規定を確認する必要があります。 2. 月額固定で支給する場合: 交通費が月額固定で支給される場合、有給休暇中でも通常通り支給されることが多いです。この場合、7月1日から14日までの有給休暇期間中も、交通費は全額支給されるでしょう。 産休中の給料 産前産後休業中の給料については、労働基準法により、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の休業が認められています。この期間については、法律上、会社は給与を支払う義務はありません。しかし、多くの企業では、産休中の収入を補うために健康保険から出る出産手当金を利用することができます。 出産手当金は、健康保険に加入している場合、産前産後休業中に給与の一部を補うために支給されます。支給額は、標準報酬日額の2/3相当額が支給されるため、産休中の収入をある程度確保することができます。 具体的な手続きと相談 具体的な手続きや詳細な規定については、会社の人事部や総務部に確認することが重要です。特に、産休や有給休暇の取り扱い、交通費の支給方法については、会社ごとに異なるため、事前にしっかりと確認し、必要な手続きを行うことが大切です。 また、産休に入る前に、上司や同僚とスムーズな引き継ぎを行い、仕事の進行に支障が出ないように準備を進めることも重要です。職場でのサポート体制を整えることで、安心して産休に入ることができます。 以上が、産休に入る際の有給休暇と給料、交通費についての詳細な説明です。具体的な規定や手続きについては、会社の担当者とよく相談し、不明点をクリアにしておくことをお勧めします。安心して産休に入れるよう、十分に準備を進めてください。

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  • 給料は支払われます。 交通費は支払われません。

  • >15日分(有給にした分)の給料がきちんと支払われますか? はい、有給休暇というのはそういう制度です。 ただし、働いた場合の通常の賃金によるほか平均賃金でもいいとされています。平均賃金は労基法で計算方法が定められており、平均賃金で支払われる場合は通常の賃金のおおむね2/3程度になります。就業規則を確認してください。 >交通費等はどうなるのでしょうか? 就業規則の定めによりますので就業規則を確認してください。

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  • 支払われます。有給休暇とは文字通り「給与がある休暇」ですから。 交通費については会社の規定によりますが、払われないことが一般的です。通勤に要した分の実費弁償としての性質があるからです。

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