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知り合いの鳶職の方の話になるのですが 事務所集合が6:30のため6:00頃に家を出る 現場に8:00入りして仕事をする…

知り合いの鳶職の方の話になるのですが 事務所集合が6:30のため6:00頃に家を出る 現場に8:00入りして仕事をする 仕事が終わるのが17:00になる 事務所に戻るのが18:30頃になり荷降ろしなどをして19:00頃に事務所を出る 家に着くのは19:30頃。 残業代は全くないようです。 法律的にはセーフになるのでしょうか? 通勤時間は給与に含まれないのは知っていますが 事務所から現場までの移動時間の扱いはどうなりますか? また事務所に戻ってからの作業は残業になりますか?

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回答(2件)

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    事務所から現場までの移動時間も通勤時間として扱われる会社が多いです。 →ただの移動なんで通勤時間の延長でしょ?という扱いです。 帰社後の30分の荷下ろしも微妙です。 終業時刻後の自発的で個々の社員の自由、任意に委ねられているものであれば、労働時間にカウントされない。 →自分たちで考えて荷下ろししなきゃ~というのはグレーです。 法律的には会社からの「業務上の指示」として荷下ろしをさせられるという状況でなければセーフっぽいです。 この問題は解釈が社労士などの相談を受ける側でもかなり見解が分かれるので難しい話ですね。

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