労働者側の相談は、一部社労士会でやっていますが、労働局が無料でほぼ独占していますから、社労士はほとんど手出しできません。 また、損害賠償や交渉などは一部の労働分野に強い弁護士しかできないように定められていますから社労士は全く手出し出来ないのです。 社労士は使用者側に立つことしか許されていないのが実情です。
結果として、そういう立場になることが多い、というだけです。というのは、社労士はいうまでもなく職業であり業務です。労働者が社労士に報酬を支払って何かを依頼することはそれほどありません。圧倒的に会社が行う業務を受注するのが大半です。保険資格の得喪・給付請求、就業規則作成、給与計算、労務相談等ですね。この内、労働者が依頼するとすれば、せいぜい労務相談だけです。
法人が契約してるのですから契約者の味方になっちゃいますね。
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