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医師、弁護士などは資格の無い者が名乗るとそれだけで違法と聞きます。では、本物といえど名乗ったら資格証明せねばならないので…

医師、弁護士などは資格の無い者が名乗るとそれだけで違法と聞きます。では、本物といえど名乗ったら資格証明せねばならないので、請求されたら氏名や登録番号など開示せねばならないのですか? 弁護士だ偽者では?証明せよ そんな義務ない 、、、なんか変な気がしきます。

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1人がこの質問に共感しました

回答(6件)

  • ベストアンサー

    医師、弁護士などは資格の無い者が名乗るとそれだけで違法と聞きます。 →その通りです。 では、本物といえど名乗ったら資格証明せねばならないので、 →状況にりますね。 知恵袋で質問者が回答者に、医師免許(賞状)の画像を載せろ!と言った事が何度かありますが、そんな義務はありません。 どこの誰か分からない人に個人情報満載の医師免許を提示する必要はありません。インターネットで世界中が見るYahoo知恵袋、個人も特定されるし。無料で回答させられ、さらに個人情報まで要求。めちゃくちゃです。 請求されたら氏名や登録番号など開示せねばならないのですか? →状況にりますが、インターネットの場合、請求してくる側が住民票や免許証を提示してきたら掲載してあげても良いかもしれません。が、普通は病院で代金を取って診察するので、こんなYahoo知恵袋で見知らぬ人に何かする義務はありません

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  • まあ、本物だと証明できない人は偽物だと思えばいいんじゃないですか?証明しない人はそう思われてもいいと思っていると思いますし。 だから、こういう知恵袋で持っていると言っても基本的には信用する必要ないですし、あまり名乗る人もいないんです。名乗ったところで得することないですし。 だから、大学だって、こういう匿名の場所ではっきり書く人いないですよね?特定されるリスクが嫌なんだと思います。それは弁護士、医師でも同じかと。 ネットでなく、実際に会って自らその職業を名乗りながら、名前も名乗らず証明しないなんて、自分から偽物だと言ってるようなものですし。というか、そんなことありますか?

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  • 弁護士だ 偽物では? 証明せよ ○○弁護士会所属だ。弁護士会事務局に問い合わせればわかる。 これで大丈夫ですね。司法試験合格して、司法修習が修了していても、弁護士会に加盟していなければ、弁護士ではないです。

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  • その通りです。 例えば銀行窓口では氏名、登録番号の他、弁護士会の印鑑登録証明とか成年後見人の登記事項証明書とか色んな書類提出を要求されます。しかもコピーは不可で、原本の提出が要求されます(銀行の担当者は原本をコピーしたら返してくれますが)。そんなもの事務所のHPや日弁連のHPで検索したら誰でも分かるだろーが!と強弁しても通じません。こちらが相手方の要求する書類を全て用意して、氏名や登録番号を開示しないと、相手方によっては全く動いてくれません。機械的な判断しかしない、常識的な判断などする気も無いという業界が多いです。 という訳で実務上はこちらが有資格者であることを証明する義務が「事実上」あります。何か変な気がします。銀行窓口は人間である必要は全くなく、AIで良い気がします。

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