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失業保険についての質問です。 失業保険を受給しながらアルバイトをするつもりです。 以下のような情報を見たのですが、4…

失業保険についての質問です。 失業保険を受給しながらアルバイトをするつもりです。 以下のような情報を見たのですが、4時間以上であっても一定の金額を超えてしまうと減額の対象になるのでしょうか。「1日の勤務時間が4時間以上であれば、その日分の失業保険は「給付の対象外」となり、受給期間内の範囲で先送りにし後日受け取ることが可能です。また失業保険の日と1日のアルバイト収入の合計が前職の賃金日額の80%を超えた場合も失業手当の減額対象となります」 もしくは1日4時間以上の勤務だと金額にかかわらず後日受け取り可能になるのでしょうか。 4時間未満のアルバイト収入だと減額の対象になってしまいます。 金額にかかわらず4時間以上の場合減額がないのであればいっそのこと先送りにし、受け取りを遅らせようと考えております。 ご存知の方教えていただきたいです。

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58閲覧

回答(3件)

  • 4時間は4時間以上になりますからその日の支給はなく、先送りとなります。 ただ週20時間で就職とされますから気をつけてください。

  • そう書いてありますよね。

  • 「1日の勤務時間が4時間以上であれば、その日分の失業保険は「給付の対象外」となり、受給期間内の範囲で先送りにし後日受け取ることが可能です。また失業保険の日と1日のアルバイト収入の合計が前職の賃金日額の80%を超えた場合も失業手当の減額対象となります」 と書いてあるわけですから4時間以上で前職の賃金日額の80%未満なら減額されずに先送り出来るということになります。もしくはと書かれてあるならどちらかで良いのですが、またという言葉が書かれてあるので2つの条件をクリアすれば減額されずに先送り出来ますよ。

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