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税理士資格の取得について質問です。大学院で税法関係の修士論文を書いて修士号を取得し国税審査会の論文審査に合格して、税理士試験の税法3科目のうち、税法2科目を免除してもらう場合、免除される税法2科目は修士論文の内容で決まるのでしょうか?
免除にどの科目かという概念はないとのことですので、最終合格のために受験しなければならない税法の1科目は修士論文の内容と無関係に自分で決めることができるのでしょうか?
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免除に「どの科目か」という概念はない
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