教えて!しごとの先生
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至急です。アルバイトの有給の計算について質問です。僕は週火曜日、木曜日と土日にシフトに伝えて、労働契約書にも書いてありま…

至急です。アルバイトの有給の計算について質問です。僕は週火曜日、木曜日と土日にシフトに伝えて、労働契約書にも書いてあります。ですが僕はシフトに入れてもらえるのは週二回だったり、月曜日なども入って週5だったりします。この場合僕は何日有給がもらえますか?今まで出勤した日数は68日で休んだのが11日です。半年以上勤務しています。所定労働日数は労働契約書に書いてある週4で大丈夫ですか?半分すみません。

補足

乱文すみません。まとめると労働契約書に書いてあるのが週4回で、面接でも伝えたのが週4回。実際にシフトに入るのは週2回だったり週5回だったりする。今までの出勤日は79日で、実際に出勤したのは68日。半年以上勤務しています。有給は何日ですか?お願いします。

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回答(2件)

  • 有給休暇の日数は、労働基準法に基づき、6ヶ月以上継続して勤務した労働者に対して付与されます。付与日数は、所定労働日数により異なります。あなたの場合、労働契約書に週4日の勤務と記載があるため、所定労働日数は週4日となります。したがって、6ヶ月以上勤務した場合、10日間の有給休暇が付与されます。ただし、これは一般的な計算方法であり、実際の付与日数は勤務先の規定によるため、詳細は勤務先に確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • アルバイトの有給休暇の計算方法は、以下の通りです。 ・所定労働日数は、実際の就労状況に基づいて算出されます。労働契約書に記載された所定労働日数ではなく、実際の出勤日数から算出する必要があります。 ・有給休暇の付与日数は、継続勤務6ヶ月以上の場合、所定労働日数に応じて以下のように決められています。 週所定労働日数が5日以上の場合: 10日 週所定労働日数が4日の場合: 8日 週所定労働日数が3日の場合: 6日 週所定労働日数が2日の場合: 4日 週所定労働日数が1日の場合: 2日 ・あなたの場合、出勤日数68日、休日11日なので、週平均出勤日数は約4日となります。したがって、所定労働日数は週4日と見なされ、有給休暇の付与日数は8日となります。 ・ただし、実際の有給休暇の付与日数は、就業規則や労働契約書の定めによって異なる場合があります。詳細は雇用主に確認することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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