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契約社員の産休・育休について質問です。 現在、事務職で契約社員として1年半働いています。既婚、31歳です。

契約社員の産休・育休について質問です。 現在、事務職で契約社員として1年半働いています。既婚、31歳です。そろそろ子供を産みたいと思うのですが、出産、育休後に契約更新されるかが不安です。 就業規則には産休・育休ともにあり、時短労働も選べることができるようになっています。会社としてはコンプライアンスを重視する優良企業です。 しかし、合併にともない早期退職者を募り、大幅に人員を減らし、会社の体制も日々変化しています。 妊娠に伴う解雇はないにせよ、復職の時期に更新されず事実上解雇になるのではないかと不安です。 転職を繰り返しているため、もうできるだけ長く働きたいのですが、法律上更新されないことなどあるでしょうか。 ※復職後、仕事内容が変わったり、勤務地が変わることはやむを得ないと考えています。

補足

回答ありがとうございます。 ※「引き続き雇用されることが見込まれる」については、細かい基準があります。 というのは企業によって取り決めが違うということなのでしょうか。 会社に確認すると印象が悪くなるような気がして、聞けないでいます。 最終的には確認しなければいけないとは思いますが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    出産や産休・育休の取得を理由として不利益な取り扱いをすることは禁止されています。 1. 期間雇用者が育休を取れる条件は ・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること ・子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) ※契約期間満了が1歳の誕生日以降で、2歳の誕生日の前々日までに契約期間が満了して更新されないことが明らかでないこと。 ※「引き続き雇用されることが見込まれる」については、細かい基準があります。 2. 次のようなことは、禁止される不利益な取り扱いです。 ・期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。 ・不利益な配置の変更を行うこと。 ※「例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせることは、(二)チの「不利益な配置の変更」に該当する」(指針) 「産前産後休業からの復帰に当たって、原職又は原職相当職に就けないこと」が例として挙げられてます。

  • 出産を理由に解雇されるということは、労働基準法に違反するのでありえないことです。 でも、実際には不景気の中、産休や育休の申請を申し出て休みを頂いてるママさん達のもとに、休み明け直前になって企業側から「退職願い」を出してくれという内容の手紙や、電話がくることも多いようです。 結局、「解雇」にしてしまうと不当解雇になり労働基準法などの法律に違反してしまうため、「解雇」ではなく、「自分から辞めたいと申し出てもらう」方向に持っていくわけですね。 基本的には、妊婦さん本人側から申し出がない限り、妊娠や出産を理由に所属部署の配置換えなども行ってはいけないことになっているはずです。 泣き寝入りしているママさんもたくさんいるようなので、法律などについて知っていたほうが後々、良い方向に持っていけると思いますよ。酷い企業だと「復帰しても貴方が働く場所なんかないよ」と言われる場合もあるようです。 わたしも、ひとりの母親として妊娠・出産を理由とした解雇は許せません! 不景気の今、出産後も再就職はとても大変です。「小さな子供がいる」というだけで遠まわしに断られるケースがほとんどだと思うし、いざ、働くとなったときに子供を預ける保育所を探すのも一苦労ですよ。 また、働いている人とそうでない人では、国や自治体から貰えるお金も換わってくるので、計画的に出産を考えているのであれば色々と調べてみるといいと思います。 頑張ってくださいね(^-^) こちらに、色々と詳しく書いてあるので参考にしてみては(*^^)v http://www.mammamkids.com/

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