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扶養内のアルバイトの給料についての質問です

扶養内のアルバイトの給料についての質問です扶養内の限度額は年で103万以内とのことですが私の働いているところでは月8万8000円を越えてしまうと税金がかかってしまうとお聞きしたした。ですが同じ学生の友達に聞くと年の額を超えなければいい、極端に言うと10万稼いでいる月があったとしても他の月が少なければ問題ないといいます。 これはどちらが正しいのですか? 今月私のシフトの調整ミスで 8万8000を超えそうになっています。 今ならまだ調整できますが、迷惑がかかるので 今回超えてもいいならばそのままにしたいです。バイトは2つかけ持ちしてます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    どっちも正しい ・月8万8000円を超えると給与から天引きされる (ただし扶養控除等申告書は提出して甲種になれば) ・年間103万以下だと年末調整や確定申告で天引きされた税金が戻ってくる >バイトは2つかけ持ちしてます。 掛け持ちしてたら それぞれ4万円と4万円なら合計8万円なら 所得税ゼロってわけなじゃない 片方から1200円引かれる。 掛け持ちの場合、片方には 扶養控除等申告書は提出できないので乙種で処理される

  • あなたの認識も、友人の説明も半分合ってて、半分間違ってます あなたの認識の88000円を超えると税金かかるのは間違ってないです 扶養控除等申告書を出して甲欄適用なら88000円以下なら所得税かかりません それはどこでも変わりません ただ、友人の認識は総所得が103万以下なら還付金があるので実質税金はかからない、という話なのでしょう なので、短期的に見れば所得税は引かれるが、 長期的に見れば税金は返ってくるので、払ってないことになります ただ、掛け持ちの場合はどちらかのバイトは所得税を支払う義務があるはずなので、支払ってないなら扶養控除等申告書をどちらにも出してる気はします また、親が公務員とかだと88000円を超えると保険上の扶養からは抜けてしまうことはありますので、そこは親御さんに聞いたほうがいいかと

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  • 親が貴方を対象とした扶養控除から外れる基準と 貴方の収入から所得税が引かれる基準と 健康保険の扶養から外れる基準は全て別の基準です どの基準について知りたいのかが不明です 親に迷惑を掛けたくなく所得税も引かれたくないのであれば ・月108333円(交通費を含む)以内 ・年103万円(非課税交通費を除く)以内 ・年明けに自分で2つの収入を合わせて確定申告する 以上のことを守れば大丈夫です 扶養控除申告書を提出している方は月88000円を超えると 扶養控除申告書を提出していない方は支給額に関係なく 所得税が引かれますが月々に引かれるのは概算額なので 年収合計が103万円以内なら 扶養控除申告書を提出している方は年末調整で 扶養控除申告書を提出していない方は年末調整済みの給与と併せて 年明けに確定申告することで引かれた所得税は全額還付されます

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  • 88000円は月に超えると源泉所得税がひかれるということです。源泉徴収は「とりあえず」引くということで年間103万までなら年末調整か、確定申告すれば戻ります。

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