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総務課の方が、 社員の方の個人情報をプライベートに使うのは犯罪ですか?

総務課の方が、 社員の方の個人情報をプライベートに使うのは犯罪ですか?弊社では総務課の社員だけに共有されているフォルダがパソコンの中にあり、そこには一人一人の個人情報が記載されています。名前、誕生日、住所、扶養になっている方のお名前、マイナンバー、雇用保険の番号、年金の番号等々、保険の手続きやお役所への提出等に必要となるため 住民票やマイナンバーカード、年金手帳など入社の時に提出いただいた書類を元に表を作っています。 総務課にいる一人の女性が、 暇な時にその表を開いて見ているようで、気に入ってる方たちの誕生日をカレンダーに書いていたと聞きました。また、それで誕生日プレゼントも渡していたそうです。 使用したのはその表の中の誕生日で、祝ったに過ぎないかもしれませんが、 これは「そんなつもりはなかった」「誕生日メモしただけでしょ」で済むことですか? 詳しい方、教えてください。

補足

(※その方は不倫をしていたり会社内を走ったり、機嫌を物に当たることで表現したり、元より少し変わっていて男性にはとても良い顔を見せ女性たちには怒ってくるモラハラ気質で、モラルはあまりない方ではあります。)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    犯罪とは現時点では言いにくいですが、社内で厳重注意するには値するでしょう。 業務上必要な情報だから個人情報を会社として保管してるのですよね。 業務外でその情報を利用してることは問題です。 プレゼントとかお祝いのために利用してるからまだ実害は出てないけど、嫌がらせに自宅にカラーコーン送りつけられるような事案が発生したら、住所が会社保管の資料から悪用されたとしたら、どう責任取りますか? 私はその人を営業にでも左遷しておいた方が良いと思います。不倫するくらいだからモテるのでしょうから、そのコミュ力で仕事取ってきてもらった方が会社のためかと。少なくとも重要書類を閲覧して良い部類の人ではない。

  • 労働者の情報は、雇用管理に関する個人情報という扱いになります。 この情報を会社の業務に関係なく、許可なく使うことは情報漏洩と見做される行為であり、また、そのような重要情報の私物化は服務規律に反する行為です。 処分するとすれば警告を経た懲戒処分が妥当だと思います。

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  • れっきとした個人情報保護法違反で、犯罪です。

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