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産休中のボーナス支給について質問です。 最近、産休に入ったのですが、ボーナスの支給日前日が最終出社日でした。(つまり、支給日から産休となります) そしてボーナスの支給はありませんでした。就業規則には「支給日に在籍し、かつ通常に勤務していた者」とあります。 会社に確認したところ「産休育休期間は無給であり、賃金規定として無給期間内になるため、支給はない。これ以上は答えない。」 と言われました。 無給期間だから支給はない、というのがイマイチ理解できない(無給期間だと支払わないということは書いてありません)のですが、これは正当な理由になるのでしょうか。 産休=無給期間=通常に勤務していない という考え方になりますか? 会社はこれ以上返答してくれないため、これが男女雇用機会均等法などに抵触するのかがわからずにいます。 ちなみに査定期間に休職などはしていません。 よろしくお願いします。
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産休という休職者は対象外と言われているのではないかと思います。 規定になければ査定期間や査定に応じての支給となりますが、休職中は対象外となっている場合は取得日を選べるので難しいのかもしれません。 規定確認して支給されてから産休取得すればもらえたと思います。
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