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社会保険料について 給料計算が20日締めで、当月末払いの会社です。 当方は日給月給ですので、日給となります。 先月末で…

社会保険料について 給料計算が20日締めで、当月末払いの会社です。 当方は日給月給ですので、日給となります。 先月末で退職した時に、天引きに疑問がありましたので、ご教授ください。退職は6月末ですから、そこを基準にお伝えします。 6月末の給料は、5月21日~6月20日で、こちらは問題ありませんでした。 6月21日~6月30日まで在籍することで、会社と合意し、6月末に日割りで払う約束になりました。 ところが、日割りでの給料からの天引きが保険料や厚生年金などは1ヶ月分(通常の折半)引かれており、手取りが3分の1しかありませんでした。 6月20日までの6月分給料で当月分が天引きされているのに、同月21日~30日分も満額引かれるのは正しいのでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その会社は当月徴収なのでしょうか? 一般的には翌月徴収です。 いつ働いた給与か?は関係なく。

  • 当月分が天引きされている。と書かれていますが、一般的には年金保険料は翌月徴収です。 ですので、6月末の給料(5/21~6/20勤務分)で天引きされた年金保険料は5月分、7月末の給料(あなたの場合は交渉して6月末に受け取った6/21~6/30勤務分)で6月分の年金保険料が天引きされるのだと思いますが、当月徴収の会社なのでしょうか。 なお、年金保険料に月途中の日割りというものはありません。 6月末退社なら6月分の年金保険料が1月分発生しますし、6月途中の退社なら6月分の年金保険料は発生しません(国保加入や次の会社の社保等で払う事になります)

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  • >6月20日までの6月分給料で当月分が天引きされているのに、 同月21日~30日分も(社会保険料)満額引かれるのは正しいのでしょうか? 社会保険料は日割り計算を実施しませんので、 たとえ貴殿が6月20日に退職されていても 6月の社会保険料は満額控除されます。 6月末の給料(5月21日~6月20日)で控除されたのは 5月分の社会保険料です。 最後の給与で控除されたのは6月分の社会保険料です。

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