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職業訓練校中にもらっている失業保険について。 まだ一度も丸一日欠席したこどがありませんが この間初めて、体調不良で半…

職業訓練校中にもらっている失業保険について。 まだ一度も丸一日欠席したこどがありませんが この間初めて、体調不良で半休してしまいました。(午前中は授業に出席して午後にお休みをもらいました。)届出には体調不良と記入しましたが、この場合は失業保険受給対象になりますか?? または、半日分だけでも出るのでしょうか…? 詳しい方いましたら教えて頂きたいです。

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回答(4件)

  • 訓練校がどう取るかですね。 訓練で失業給付を受ける場合、普通に時給で働いてるみたいな捉え方で良いので文面通り取るなら半日分の支給が削られます。 月一回そう言った実績に丸つけた用紙に判子押したりすると思いますが、それが丸なのか三角なのかみたいなのは訓練校の考え方です。

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  • 「職業訓練校中にもらっている失業保険について。」とはどんな支給ですか? まず苦言です。職業訓練がハローワークで求職相談しての訓練指示や推薦での無慮職業訓練であれば「事前」の説明会で各種の給付金制度やその支給条件など話があったはずですし。開講式のガイダンスでも訓練中の行動や申請・給付に関して話があったはずです。覚えていませんか。 ところで質問の失業保険とは? 雇用保険の失業給付基本手当のことでしょうか?これは所定日数分は給付されます。訓練欠席は関係ありません。欠席が関係するのは日額500円の受講手当です。”半日”の判断は訓練施設側の判断です。あなたの判断ではありません。施設が半日出席と判断すれば減額は無いでしょう。

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  • 失業保険の受給資格は、職業訓練校の出席状況に影響を受けます。しかし、具体的な条件は地域や訓練校により異なるため、詳細は訓練校やハローワークに直接問い合わせることをおすすめします。一般的には、体調不良での欠席は適切に届け出れば問題ない場合が多いですが、確認することが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 職業訓練校に在籍中の失業保険の受給資格については、以下のようになります。 ・欠席が連続して7日間以上になった場合は、その期間の失業保険は支給されません。 ・体調不良などで半日欠席した場合でも、1日分の失業保険は支給されます。半日分だけ支給されることはありません。 つまり、あなたの場合は半日欠席でも1日分の失業保険が支給されるため、受給資格に影響はありません。ただし、体調不良の理由を証明する書類(診断書など)を提出する必要がある場合があります。 職業訓練校に在籍中は、出席状況が失業保険の受給資格に大きく影響するため、無断欠席には十分注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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