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公認会計士法では 第四十八条 公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはな…

公認会計士法では 第四十八条 公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。としていて、これに違反すると百万円以下の 罰金もしくは過料 に処される事になるのだが、 条文上 名称を使用 すること の意義は明示的に定義付けはされていない。 すると 名称を使用 の解釈によっては 公認会計士でない街の和菓子屋さんが 商品の モナカ に 公認会計士 と命名して販売したり、 公認会計士ではない玩具製作者が 黒ひげ危機一発 の類似商品 に 公認会計士危機一髪 と命名して販売したりすると 公認会計士の名称を使用した とされ 罰金や過料を課される事になるのだろうか? 案外 公認会計士の既得権益団体の会計士協会あたりがパトロールでもしていて街の和菓子屋や玩具製作者を訴えたりしているのだろうか?

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回答(2件)

  • 公認会計士法第48条の「名称を使用」については、明確な定義はありませんが、一般的には公認会計士の職務や業務に関連して使用することを指すと解釈されています。 ・商品名や製品名に「公認会計士」の文字を使うことは、公認会計士の職務や業務とは無関係ですので、この条文違反には当たらないと考えられます。 ・ただし、公認会計士の名称を不当に使用して、公認会計士の業務を行っているかのような誤解を与える場合は、この条文に抵触する可能性があります。 したがって、街の和菓子屋や玩具製作者が商品名に「公認会計士」の文字を使ったとしても、公認会計士の業務を行っているわけではないので、罰金や過料が課されることはないと思われます。公認会計士協会がパトロールをして訴えるケースは考えにくいでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 公認会計士法第四十八条の「名称を使用する」とは、公認会計士としての業務を行う際にその名称を使用することを指すと解釈されます。したがって、和菓子や玩具の名前として「公認会計士」を使用した場合、それが公認会計士の業務と混同される可能性が低い限り、違法とはならないと考えられます。ただし、具体的な事例や状況により解釈は変わる可能性があるため、法的な問題が発生する可能性を完全に否定することはできません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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