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海外で病気や怪我をした場合、医療費の支払いを、単身赴任で海外で生活をされている方たちはどのようにしておられますか? ま…

海外で病気や怪我をした場合、医療費の支払いを、単身赴任で海外で生活をされている方たちはどのようにしておられますか? また単身ではなく、家族も一緒にいっておられる方たちは、どうしてみえますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    日本の本社が保険を掛けていますのでこれを使いました。 2006年ですが交通事故で地元病院入院、転送、外国系病院に再入院、 小型機チャーターでシンガポールに転送、緊急手術、個室に移ってからリハビリ通い。 入院中には下着購入、髭剃り購入、リハビリに行く服など全て保険で出ました。 その後自分が住んでいる国に帰って、病院近くのホテル泊で病院でリハビリを1ヶ月、 これも全額保険で出ました。 日本からの見舞客、航空運賃が保険で出ますので、宿泊ホテルと合わせてタダでした。 この時は海外傷害保険の最高額契約だったと思います。 現在は、無制限の保険を掛けて貰っています。

  • 海外旅行保険を使っています。 キャッシュレスなので、負担はありません。 保険代金は会社持ち。 日本の保険証を同じく、月初めには見せて書類に記入しています。 また、医療用通訳等を手配したり、現地病院を予約したりする医療サポートサービスへの加入も会社持ちです。 一時帰国で日本にいるときは、日本の健康保険を使います。

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  • どういう理由によって医療費の支払いが生じたかによって対応は異なります。会社によって対応に多少の差があるかもしれませんが、基本的には以下のような形だと思います。 <交通事故や犯罪に巻き込まれた時などによるケガ> 法人契約で掛けている海外旅行傷害保険でカバー。一緒に赴任した家族についても適用あり。 <仕事中のケガや事故> 海外勤務者用の労災保険(=海外派遣の労災特別加入制度)で一部カバー。労災保険でカバーしてもらえない部分については、一部自己負担および会社の健康保険組合がカバー。社員のみ(家族には適用なし)。 <病気> 社員が先ずは医療費全額(100%)を現地の通貨で負担し、領収書・医師による診断書・健保組合に提出する書類をまとめて日本の健保組合に提出する。医療費がかかった内容が健保の適用範囲内の項目であれば、健保組合が最大70%を負担(現地の通貨で支払った100%の金額を日本円に換算し、その70%相当の日本円を社員の日本国内の口座に振り込む)。よって社員本人の医療費負担率は国内勤務者と同じく3割となる。(赴任家族についても同じ適用)。 <既往症の治療> 社員の自己負担。 <歯科治療> 治療の内容(歯石除去・ポリシング・虫歯治療・詰め物・被せ物等)によって健保組合が負担してくれるものと自己負担になるものがあるので、健保組合による「保険診療および自費診療のガイドライン」を参照する必要あり。(赴任家族についても同じ適用)。 <手術> 現地での手術が余儀なくされた場合は、本社人事部および健保組合に相談。(赴任家族についても同じ適用)。

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  • クレジットカードなど付与されているの 海外傷害保険を使われる方がほとんどです。 一応、健康保険へ請求出来ますが、日本の保険点数に応じての 処理なので、どんな診療をしたのか、細かく書面で提出しなくてはいけません。

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