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育休・産休について。 来年の2月中旬に出産予定です。 今年の1月から正社員として働き始めました。 つわりと戦い…

育休・産休について。 来年の2月中旬に出産予定です。 今年の1月から正社員として働き始めました。 つわりと戦いながらフルタイム出勤しています。正直休みたいですが、休めないです。会社の人から「あなたは就職して1年未満だから育休もらえないよ」と言われました。 子供が産まれるのが2月中旬なので、その時点で就職して1年ですが、それでも育休をもらうのは難しいのでしょうか? 本当は今もつわりがひどいので休みたいですが、会社の社労士さんは「出産まで月に8日くらいなら休んでも大丈夫だけど、それ以上休むと育休はきついかも」と教えてくれましたが、それはどのような意味なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    育休申請時点(育休取得開始1ヶ月以上前)で入社1年経過していれば育休は取得できます。 2月出産なら育休開始は4月なので来年の1月以降に取得申請すれば取得できますよ。 もし出来ないと言われたらそれは違法なので労基に相談されるのがいいと思います。 社労士さんが言っているのは恐らく育休ではなく育児休業給付金のことかな?と思います。 育休取得に関しては会社に入社して1年経過していれば有給や傷病休暇、産休でも問題ないのですが、育児休業給付金を貰うには産休前に月11日以上働いた月が12ヶ月必要です。 毎月11日以上働いていたとしても最低丸1年は働かないといけません。 質問者様の場合、2月が予定日で産休開始は1月だと思うので、働ける期間が丸1年(24年1月~12月)しかありません。 なので1ヶ月でも11日働けない月が発生した時点で育児休業給付金は貰えなくなります。 土日祝が休みだとすると月の労働日数は20日前後なので8日しか休めないという言い方をされたのかな?と思います。

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  • 1月何日から勤務されていて産休はいつから取得予定でしょうか? この会社の前に雇用保険に加入していた会社がありますか? その条件次第では育休取得しても育児休業給付金が対象にならない場合があります。

  • 育休がもらえるかどうかと、育児休業給付金がもらえるかどうかは別要件です。会社も質問者様も混同されているのではないでしょうか? まず、育児休業は勤務実績が1年以上あれば基本的に取れます。 ですが、育児休業給付金は育休取得可能であることを前提として、雇用保険の加入条件を満たす必要があります。社労士は、これ以上休むとこれが満たせなくなると言っているのではないでしょうか?出産予定日によっては、すでに満たせていない可能性もありますから、確認が必要ですね。

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