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宅建の勉強で教えてください。本店で建設業、支店で宅建業を行う場合、本件、支店の都道府県が違った場合は 国土交通省の…

宅建の勉強で教えてください。本店で建設業、支店で宅建業を行う場合、本件、支店の都道府県が違った場合は 国土交通省の免許が必要ですか? 例えば、本店は、茨城県で建設用、支店は千葉県で宅建業の場合です

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回答(3件)

  • 本店と支店は主従関係にあるためどちらも宅建業の免許が必要です。支店だけが宅建業を営む場合でも業務上の指示を出す本店も宅建業の免許が必要だよね、という考え方です。 そして本店と支店で都道府県が異なる場合は国土交通大臣の免許が必要になります。都道府県が同じなら知事免許です。

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    なるほど:2

  • はい、その場合でも国土交通省の免許が必要です。宅建業の免許は都道府県ごとに発行されますので、本店と支店で都道府県が異なる場合、それぞれの都道府県から免許を取得する必要があります。つまり、茨城県での建設業と千葉県での宅建業では、それぞれ別々の免許が必要となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    なるほど:1

  • 本店と支店が異なる都道府県にある場合、宅建業を営む支店については、その所在地を管轄する地方整備局等の国土交通省出先機関から宅地建物取引業免許を取得する必要があります。 つまり、あなたの例で言えば、本店が茨城県で建設業を営み、支店が千葉県で宅建業を営む場合、千葉県を管轄する国土交通省関東地方整備局から宅地建物取引業免許を取得しなければなりません。 本店と支店が同一都道府県内にある場合は、本店の免許で支店での宅建業が可能ですが、異なる都道府県にまたがる場合は、支店所在地の出先機関から別途免許を取得する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    なるほど:1

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