解決済み
産休後の療養休職、解雇制限にについてお伺いします。 現在産休中ですが、産後うつとの診断があり、産休後復職予定でしたが、復職せずにそのまま傷病での休職をしたいと考えています。勤続1年未満のため育休は取得対象外です。 しかし会社からは「現在も休職中なので休職は就業中の人が取れるものなので休職はできない、産休後復職しない場合契約終了になる。復職も診断書次第ではできず、契約終了になる。」と回答がありました。 就業規則を読んだ限りでは「休職後復職しない場合は退職となる」旨は記載がありました。 質問としては以下になります。 1.そもそも産前産後休業と休職は別の扱いなので、休職はできないという判断は違うのではないか。また、産休後翌日より休職が可能なのか。 2.産休後復職しない場合退職になるというのは労働基準法の産休後30日間の解雇制限に違反するものではないか。 3.万が一退職になった場合、産休最終日が退職日となり出産手当金は支給対象外になってしまうのではないか。 皆様のお知恵を貸していただければ幸いです。
補足です。 現在有期雇用契約で、今回の契約期間は9/30まで。 産休最終日は7/16です。
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産後うつとのことで、体調大丈夫でしょうか? 大手企業で休職担当の人事をしています。 私の経験上なので、必ずしも違うかもしれませんので、参考までにしてください。すみません。 休職については、会社によって取り扱いが全然違いましたね。個別対応の会社もあれば、規定がすべてで個別対応はしないという所もありました。 私の経験上ではありますが、 1.そもそも産前産後休業と休職は別の扱いなので、休職はできないという判断は違うのではないか。また、産休後翌日より休職が可能なのか。 産前産後休業と別と言う考え方ではなく、私傷病休職は会社側がおっしゃる通り、制度利用の前提として、勤務している人が利用できる制度になりますので、一度復職しないと私傷病休職は取れないですね(有給休暇の取得も同様です)。 大手企業ならゆとりがありますから、会社として認める会社もありますが。 2.産休後復職しない場合退職になるというのは労働基準法の産休後30日間の解雇制限に違反するものではないか。 会社は復職日当日に即日解雇とはまず考えにくいです。産休明けの復職日に出勤しなければ無断欠勤となりますよね。(診断書を提出し、復職日に産休自体は復職した扱いに処理し、復職日から休職開始としてくれる会社もありますが、休職は会社の負担が大きいので、会社にゆとりがないと良い取り計らいは難しいので) 解雇は30日前までに通告しないといけないので、産休明け復職出来ない場合は無断欠勤を理由に、解雇通知(30日後の日付)が届く可能性が考えられます。もちろんその前に話し合いはあるでしょうけれど。 3.万が一退職になった場合、産休最終日が退職日となり出産手当金は支給対象外になってしまうのではないか。 会社と話し合いが必ずあるでしょうから、その時に退職日が決まると思います。 雇用不安はよーーく良く分かりますが、まずはお体第一に考え、ご回復されることに努められた方がいいと思いますよ。健康でしたら、仕事は違う会社でもできますが、不健康ではどの会社でも働けませんから、お大事にしてください。
まずはそれぞれの休業等についての確認が必要ですね。 産休は労基法に定められた休業ですから要件に該当すれば、その期間取得することができますし、現在の会社も否定してはいないでしょう。 次に育休ですが、これも育児休業法による休業が可能です。しかしあなたはその要件に該当していないとのことのようですから、この法の保護は受けられないようです。最後に傷病による休職です。これは法律で保護された規定ではなく、各社独自に決めるものです。従って休職規定がない会社もあります。貴社の休職規定がどのようなものかは分かりませんが、原則としてそれに従うしかありません。
まず、有期雇用者で契約期間満了がせまっていて、雇止めとなるならまた別の話になりますので、本件とは関係しないものとします。該当するならその旨補足ください。 1)産休と休職とは違います。産休は労基法に定めた法定の制度、休職は法定されておらず、雇用主が設けるなら規定する任意の制度です。 勤務先の休職の規定が明瞭ではありませんが、だれにどういう状況で適用になるのかは勤務先の規定次第、会社から受けた説明の通りの規定だったら、その通りとなるでしょう。ですので産休後休職できるのかできないのかは勤務先休職の規定そのものを精査してみないことには、何とも言えません。 2)主さんからする退職は随意ですので、法規制はありません。法規制あるのは会社からする解雇ですので、産休中および復帰30日間は解雇できません。ただ予告はできますので、産休期間終了後30日後解雇予告はできます。 3)退職後の手当金との兼ね合いは、保険者(協会けんぽまたは健保組合)に問い合わせください。産休期間途中の退職でも要件満たしていれば、支給はされるようです。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/ 2にもどって、産休後解雇は労基法19条で禁止されている。話を撤回しないなら、労基署に相談しに行く、といえばいいでしょう。
問:産前産後休業と休職は別の扱いなので、休職はできないという判断は違うのではないか。 答:はい。そのとおりです。 傷病での休職は産休が終わってからのことなので、就業中となってからという扱いです。現在休業中であるから取れないというのは間違いです。 問:産休後翌日より休職が可能なのか。 答:休職はあなたが自由に取得するものではなく、会社が休職発令を出すことであなたに命じるものです。。 会社が休職発令を出すのは、病気などで労務不能の状態が長期間になると見込まれる場合です。 今すぐにでも診断書などを会社に提出し、会社が休職発令が必要と判断して休職発令を出すのが産休明けに間に合うかというところです。 ただし、産後うつが今後しばらく治らなず長期療養が必要だとする医師の診断書があることが前提です。 なお、休職が間に合わなくても、病気欠勤として休むことは勿論可能です。 問:産休後復職しない場合退職になるというのは労働基準法の産休後30日間の解雇制限に違反するものではないか。 答:はい。なります。 病気欠勤の初日も認めず解雇というのもあり得ません。 問:万が一退職になった場合、産休最終日が退職日となり出産手当金は支給対象外になってしまうのではないか。 答:そうはなりません。 万が一産休明けに直後に退職したとしても、産休中は被保険者資格を持っているので、出産手当金は支給されます。
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