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再就職手当について。 給付制限満了日を過ぎて、今月(7月)から給付がスタートします。

再就職手当について。 給付制限満了日を過ぎて、今月(7月)から給付がスタートします。気になっている求人があって、来週そこへ見学に行くのですが、産休代替(派遣)のため実際に働くのは2ヶ月先の9月だそうです。 内定が貰えたとしても、就労が先のことなのでこの場合は再就職手当はもらえませんよね…?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    入社日前日の時点で…給付残日数が1/3以上残っていて…1年以上の雇用になっているのであれば、貰える。 ただし…入社日前までの認定日には行く必要があるので…内定が出ていても…求職活動+認定日での報告は必要ですね。

  • ハローワークの求人で失業保険貰える日数が3分の1以上働き始める時に残っていたら貰えます

  • 再就職手当を受給するための主な要件は以下の通りです。 ・雇用保険を受給資格者であること ・求職活動実績があること ・就職が決まり、実際に就労を開始すること 内定を受けた後、実際に就労を開始するまでの期間は再就職手当の支給対象となりません。つまり、9月から就労を開始する場合、9月分の給与から再就職手当の支給は終了となります。 ですので、7月に内定を受けても、実際の就労開始が9月となれば、7月と8月分の再就職手当は支給されますが、9月分以降は支給されません。就労開始時期が遅れる場合、その期間は再就職手当の支給対象外となるということです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 再就職手当は、失業保険を受け取っている期間中に再就職した場合に支給されるものです。内定をもらった時点ではなく、実際に働き始めた日が基準となります。したがって、9月に働き始める場合、その時点でまだ失業保険を受け取っていれば再就職手当が受け取れる可能性があります。ただし、詳細はハローワークに確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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