解決済み
失業保険について質問です。 いま、契約社員で働いてるものと、早朝2時間半だけ品出しのバイトをしてます。今の会社を辞めて、2時間半のバイトだけ残ったとして、これと辞めないと失業中の7日には当てはまらず失業保険対象外ですよね?
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失業保険を申請した直後から始まる「待機期間7日間」の話であれば。 その7日間は仕事をいれないで働かなければ、辞める必要はありません。
はい、その理解で正しいです。失業保険を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。 ・被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある ・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある ・失業の認定日以前28日間のうち、少なくとも7日間は就労していない つまり、契約社員の仕事を辞めて、2時間半のバイト勤務のみとなった場合、7日間の無就労期間がないため、失業保険の受給資格は得られません。失業保険を受給するには、バイト勤務も辞める必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
はい、その通りです。失業保険を受けるためには、1週間に4日以上、1日に4時間以上働かない「失業者」である必要があります。したがって、早朝2時間半だけのバイトを続ける場合、失業保険の対象とはなりません。ただし、詳細はハローワーク等で確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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