>宅地造成規制区域内で公共用施設用地を宅地又は農地に転用する場合に届出が必要という問題ですが、 いいえ、実際の平成28年の問20の4番目は次の内容になっています。 4.宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 「旧宅地造成等規制法」は令和5年5月26日に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)に法改正でかわっていますので、今年の宅建試験には馴染まない内容になってしまったので、過去問解説業者が勝手に問題文を書き換えたのでしょう。 盛土規制法も、確かに「宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事」については、都道府県知事の「許可」を受けなければならない。とこれが「宅地造成等に関する工事」を規制する法律だと定めています。 でもこの法律は「宅地造成等に関する工事だけ」を規制している法律ではありません。 たとえば「宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者」は、その旨を都道府県知事に「届け出なければならない」。と定めています。(「届出」義務は他にもあります) 「宅地造成等に関する工事」ではないので、「許可」は必要ないけれど、「届出」は必要というわけです。 改正直後ですので出題の可能性が高まっていますから、「許可」と「届出」の違いについて徹底的に勉強されることを是非お勧めします。疑問が解けない場合は、テキストに頼るだけでなく「実際の法令で確認する」のが鉄則です。
公共施設用地を誰が宅造するか分からないですが、第十五条 (許可の特例)「国、都道府県、指定都市、中核市が宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成等工事は、これらの者と都道府県知事との協議が成立することで第十二条第一項の許可があつたものとみなす。」とあり、「届け出」でなく、「協議の成立」が正ということか、「宅地又は農地に転用する場合」の「宅地」の箇所が誤りということでしょうか。
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