>月8.8万以上というのは、雇用契約書の金額ですか?それとも実労働時間での金額ですか? 原則として、契約上の労働条件を優先しますので実際の労働条件が加入条件を満たしていなくても社会保険に加入させられます。また、契約上の労働条件が加入条件を満たしていなければ実際の労働条件が加入条件を満たしても社会保険に加入させることはありません。 しかし、契約上の労働条件が加入条件を満たしていなくても実際の労働条件が 2ヶ月継続して加入条件を満たし3ヶ月目も加入条件を満たす見込みがあれば3ヶ月目から社会保険に加入させる必要があります。 また、契約上の労働条件が加入条件を満たしていても実際の労働条件が2ヶ月継続して加入条件を満たさず3ヶ月目も加入条件を満たさない見込みがあれば3ヶ月目に社会保険から脱退させる必要があります。 その際に契約を見直すか見直さないかは、労働契約上の問題であるため労使で話し合い決めることであり社会保険を管轄する日本年金機構(年金事務所)はそこまでは立ち入って指導することは出来ないとしています。 これは、日本年金機構に直接聞いた情報です。 要するに、現実的には契約上の労働条件よりも実際の労働条件を優先して、その際の契約上の労働条件を変更することも特に必要とはしないと言うことになります。 >また8.8万というのは、年間の収入を月で割った金額をでしょうか? 加入条件の88,000円とは、収入割る該当月ではなく、その月の所定内賃金のことです。 時給で働いている場合は、雇用契約書の時給が更新されていなくてもその月の時給を優先します。
なるほど:1
はい、実際の金額です。雇用契約は全く無関係です。給与明細上の総支給額の事ですよ。 だってね、そうしておかないと、社保抜けのズルが出来るじゃないですか。雇用契約で8.8万円以下にしておいて、実際は沢山稼げばよいんですから。 そして「実労働時間」との記述が有りますが、週20時間の事ですよね?それとこの金額要件の両方を、しかも2か月連続で満足して初めて加入対象者となりますよ。 で、最後のご質問が分かりません。何の事を仰ってますか? 社保の加入対象かどうかの判定は毎月行われ、その基準値は上述のように毎月の総支給額ですよ。年間収入は全く無関係です。年末を待って合計が出てから社保に加入する訳ではありませんから、そう言う計算手順は不可能です。
なるほど:1
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