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雇用保険についてです。 現在フリーターで先々月からアルバイトを始めたのですが、給料明細を見たら雇用保険料が数百円引…

雇用保険についてです。 現在フリーターで先々月からアルバイトを始めたのですが、給料明細を見たら雇用保険料が数百円引かれていました。雇用保険被保険者証やマイナンバー等はひとつも提出していなくても、会社側は雇用保険に入れることはできるのでしょうか? 雇用保険の条件は満たしています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 会社は、従業員を雇用保険に加入させる際に、加入させる日の翌月10日までにハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する義務があります。 「雇用保険被保険者資格取得届」には、本人のマイナンバーと雇用保険被保険者番号を記入する必要があります。そのため入社時など雇用保険に加入させる際には、本人に対して「雇用保険被保険者証」を提出するよう求めます。 前述の通り「雇用保険被保険者資格取得届」には本人のマイナンバーと雇用保険被保険者番号を記入する必要がありますが、マイナンバーが未記入でも提出すれば原則として受理されて加入することが出来ます。以前はマイナンバーが未記入の場合は受理されずに返却されていましたが、マイナンバーは個人情報に該当するため会社には知られたくはないとして記入することを拒む従業員が多発したため厚生労働大臣がマイナンバーが未記入でも受理する必要があると認め見解を示しました。そのため、それ以降は原則として未記入でも受理されて加入することが出来るようになりました。 雇用保険被保険者番号に関しては、入社時に提出した履歴書から今までの勤務先を確認して勤務先を基にしてハローワークに問い合わせれば調べてくれますので「雇用保険被保険者資格取得届」に記入することが出来ます。 雇用保険被保険者番号が分からない場合は未記入で提出します。 未記入で提出すると改めて今までとは違う被保険者番号の「雇用保険被保険者証」が発行されます。 要するに、「雇用保険被保険者証」やマイナンバーを提出しなくても雇用保険に加入させることは出来ると言うことです。 雇用保険被保険者番号は、原則として「1人につき1つ」です。そのため1つの被保険者番号を一生使い続けることになります。 また、複数の被保険者番号があると失業手当などを受給する際に不利になります。失業手当は被保険者期間により受給資格の認定の可否や支給日数が決まります。しかし、申請する際は1つの被保険者番号しか認められません。そのため、複数の被保険者番号がある場合は1つの被保険者番号に纏めます。そうすることにより分散していた被保険者期間を1つに纏めることが出来ます。 ハローワークで手続きをすれば、複数の被保険者番号を1つに纏めることが出来ます。

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  • 会社は条件満たしていれば必ず入れる義務があります 保険料払いたくないから入りませんは通用しません 名前だけ分かれば雇用保険は入れます

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