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司法書士試験の勉強をしている者です。 不動産登記法の記述問題にて、所有権保存登記について質問させていただきます。

司法書士試験の勉強をしている者です。 不動産登記法の記述問題にて、所有権保存登記について質問させていただきます。判決によって所有権保存登記が可能になった場合の添付書類で、「所有権を有することが確定判決等によって確認されたことを証する情報」というものがありますが、これはそのまま記載しなければならないのでしょうか。 テキストを見ると上記かっこ書きのあとに(確定証明書付判決謄本)と書かれていました。 記述問題はただでさえ時間がかかるので、正解になるのであれば短い方の確定証明書付判決謄本できさいしたいと考えております。 実務というより司法書士試験対策よりの質問となりますが、よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 私は平成25年合格です。その後の過去問対策はやったことがありません。 当時の私であれば、そのようなごく限られた記載方法においては、解説通りに記載していました。 ただし、記載する可能性が高い語句については、入念に調査し、減点されないと確信がもてている語句については省略していました。 たとえば、 同日次の者就任 取締役A 同B や、 資本金の計上に関する証明書 などが典型的な省略語句でしょう なぜ、確信が持てたかというと商業登記ハンドブックに記載例があったからです。 司法書士試験は普通のことをやっていたのでは合格が難しいという印象でした。 なので私は司法試験の択一過去問もやったし、民法や会社法の大学基本書も覚えましたし、法務局が実務として使っているハンドブック等も暗記しました。 少しやりすぎた感はありますが、司法書士試験は実務試験だと今でもおもっていますよ

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