教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

ポスティング業務を始める際の契約書について。 「配布員が不正を行った場合、損害賠償を請求するものとする。」などと書いてあ…

ポスティング業務を始める際の契約書について。 「配布員が不正を行った場合、損害賠償を請求するものとする。」などと書いてあるのですがこれは本当に請求されたら支払わなければいけませんか?全てweb上の契約書で、そこにサインなり印鑑なりを押してはいませんがすでに仕事を始めてしまっている場合合意したものとみなされるんでしょうか? 形態は業務委託契約です。

続きを読む

48閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • そんなことあるとしたら捨てたり虚偽報告でバレた時くらい。 捨てるんですか? あとwebで契約してるんだから印鑑とか関係ない。

  • 当たり前じゃないですか。請負でしょ? つまり「個人事業主」だよ? チラシを誤配したり、故意にエリアオーバーして配布とかも懲罰対象ですが、チラシを捨てるのは完全な「犯罪」。 だから雇用する前に契約書を双方で預かる事になるんだよ。 webでの合意でも、書類が郵送されて来るから。

    続きを読む
  • イヤなら支払わなければいいです。ただし、報酬から控除されることはあり得ます。 サインせずに仕事を始めてしまったことで合意したとみなされるかどうかは、それが誰からなのかによります。

< 質問に関する求人 >

ポスティング(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

業務委託(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる