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宅建法定講習(いわゆる5問免除)は、 すでに宅建業に従事している方を対象とした法定講習ですが、

宅建法定講習(いわゆる5問免除)は、 すでに宅建業に従事している方を対象とした法定講習ですが、都道府県庁に勤務する建築指導課の職員は、日常的に宅建に関わる仕事(宅建業法、建築指導法、都市計画法、盛土規制法)をやっているにも関わらず、この5問免除の対象外となっています。 なぜ都道府県庁の建築指導課(宅建主管課)では、5問免除の対象外となっているんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    わざわざ免除にしなくても合格できるからです 職員の多くは当然公務員試験受験しますが法規も出ますからもっと難しいです それに合格しているんだから敢えて免除与えなくてもよいでしょうね というか免除科目で得点差はあまりないですよ

  • そのあたりは、各都道府県庁に直接問い合わせた方が確実です。

    ID非表示さん

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