居宅のケアマネです。 介護認定を受けた方がサービスを利用するのに必要なのがケアプラン(居宅介護支援計画書)ですので基本的には介護認定ありきになります。 ただ、例外的に認定結果が出る前に暫定プランでの利用も認められてはいるので認定申請をした段階でケアプラン(暫定プラン)が作成される場合もあります。
ケアプランを作るのは一般的にケアマネさんですが、ケアマネさんが収入得るのには対象の人が要介護認定をうけて介護保険サービスを利用している状態を管理してはじめてもらえます。もちろんその際にケアプランも必要なので作成されます。 結論からすると要介護認定を受けただけでもダメで、サービス利用をしたいとした時にならないと専門の人には作ってもらえないと思います。
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