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会社の有休、欠勤、解雇またはパートへの変更についての質問です。 前に働いていた会社で労災になるケガをして後遺症が残…

会社の有休、欠勤、解雇またはパートへの変更についての質問です。 前に働いていた会社で労災になるケガをして後遺症が残っています。また加齢により、ちょっとしたことでも病気になりやすくなり、自分でもビックリしています。そんな理由で、今の会社で有休や欠勤(無断ではありません)を1ヶ月に最低一度は取るようになったところ(通勤等を含む)、社長から正社員ではなく外注またはパートで雇うことになるというニュアンスの発言をされました。 私は確かにもう若くないですし、訳があり、ひとり暮らし、両親や兄弟姉妹もいません。 情けないことですが、老後を過ごす十分な貯金もありません。 そんなことをされたら、生活できなくなり、死ぬしかないのかなということが頭をよぎります。 会社とは個人との合意なく、労働条件の変更・・・正社員から外注またはパート・・・や、社内規定を逸脱していないのにも関わらず、解雇したりできるのでしょうか? ちなみにここの会社は、社長が営業畑出身なので、事務員のお給料や賞与は「営業◯◯」と付く人たちとは差別があります。事務員は非生産者だからだそうです。事務員の私は当然昇給もなく賞与も安いです。 崖っぷちにいるというか、とても不安です。どなたか、お教ください。メンタル弱いので、意地の悪いご回答は遠慮します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 味方になれなくて申し訳ありませんが… まず、欠勤について「無断ではありません」とありますが、労働者は労働日に労務を提供する義務があり、無断でなければ欠勤して良いという訳ではありません。 また、「有休や欠勤を1ヶ月に最低一度は取るようになった」という勤務状況も不思議です。 一般的には有給休暇を全部使いきってから欠勤となるし、当日の申出は有給休暇を認めないという会社であれば、当日に欠勤することが一定頻度であるのだろうと思います。 >会社とは個人との合意なく、労働条件の変更・・・正社員から外注またはパート・・・や、社内規定を逸脱していないのにも関わらず、解雇したりできるのでしょうか? これについては出来ませんが、就業規則に解雇や懲戒に関して健康状況が業務に堪えられないとか、勤務状況が不良であるときなどと書かれているのが一般的です。 今の就業規則に書かれていなくても、改訂してそのような条文が入れば同じことです。 会社としても勤務状況からフルタイムの正社員で働けないにもかかわらず、そのままにしておくと安全配慮義務を問われる可能性があるのでそのような働きかけも仕方がないと考えます。 実際にはまだ解雇も条件変更もされていません。 そのような措置が行われてから労働基準監督署に行くと、労働基準監督署には「無効だから元に戻しなさい」と指導する権限はありませんが、解決窓口や解決手段を教えてくれます。

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  • >会社とは個人との合意なく、労働条件の変更・・・正社員から外注またはパート・・・や、社内規定を逸脱していないのにも関わらず、解雇したりできるのでしょうか? 出来ません。なので無視すればいいだけです。 現状、社長は「そう伝えた、言った」だけなので、まだ問題が発生していませんので、実際に「勝手に変更された」後なら、労働基準監督署に相談できます。 強いて言えば、 >欠勤を1ヶ月に最低一度は取るようになった 「最低1回」ということは、多い月はもっと多いわけですよね?その回数次第では懲戒処分に該当する可能性はあります。 それと「もう若くない」とのことなので、定年退職の規程は気にされていた方が良いと思います。こちらに該当することを言われたら、どうしようもありませんので・・・

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