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失業保険について質問です。 現在アルバイトをしていて、「週3×5時間」プラス「週1×4時間」の「週19時間以内」に…

失業保険について質問です。 現在アルバイトをしていて、「週3×5時間」プラス「週1×4時間」の「週19時間以内」になるようなシフトが多いです。アルバイト先の契約書では、「週4×4時間」プラス「週1×3時間」の「週19時間以内」です。 数週間前の受給申請手続きの際は週20時間未満なら大丈夫とのことでそのまま手続きが進み、本日失業保険説明会に行ってきたのですが、「1日4時間未満」という情報も追加されよくわからなくなってしまいました。 「週20時間未満、かつ1日4時間未満」が給付条件でしょうか? 現在の私の働き方では給付資格はないでしょうか? (契約上は条件を満たしているが、実務時間は1日4時間以上である)

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133閲覧

1252267532さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    週20時間未満が受給資格に関わります。 週20時間を守っていれば、ひとまず失業保険の受給資格を失う事はないでしょう。 1日4時間未満は、当日分の支給が受けられるかどうかに関わります。 1日4時間以上働いた場合、その日の分の支給はありません。不支給と言われます。 ※支給はありませんが、その日の分の手当は、後日に支給されます。 総支給日数が90日分とかあると思いますが、4時間以上働いた日が1日あったら、その日の分は91日目に支給されます。 1日4時間未満働いた日は、基本的には支給がありますが、働いた給与額によっては、当日分の支給が減額されるか、不支給となります。 不支給となった場合は4時間以上働いた日と同じ対応ですが、 減額になった場合、減額された金額は、後日貰えるとかはありません。 あなたの現在の働き方は、受給資格はありますが、働いた日と時間によって、減額されたり、不支給となったりもします。

    kor********さん

  • 1日4時間以上働いた日が先送り4時間未満は減額または不支給になるだけです。

    なるほど:1

    炭火焼和牛カルビ丼大盛(肉多め)さん

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