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労働基準法第38条の2による事業場外労働のみなし労働時間制について "A事業場所属のAさんが1週間の出張でB事業場に行…

労働基準法第38条の2による事業場外労働のみなし労働時間制について "A事業場所属のAさんが1週間の出張でB事業場に行き、B事業場内で業務を行った場合" ①事業場外労働になるのか②事業場外となる場合でも、労働時間の算定が困難とは言えず、所定以上労働した場合、割増賃金が発生する可能性はあるか アドバイスを頂けますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    事業場外には当たりません。 なぜなら、B事業場にはB事業場の管理者がいるはずだからです。 その方の勤怠管理下で働くかぎり、「労働時間を算定し難い」なんてことはありえません。 また、厚生労働省が発行している「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施」資料を参照するかぎりでは、従業員宅等の明確な事業場外で労働した場合であっても「遠隔での勤怠管理が可能なら事業場外とはみなさない」と考えるのが妥当なようです。 従って、IT技術による勤怠の遠隔管理が可能な場合、もはや事業場外など存在しないといえるのかもしれません。 情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施 https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000690830.pdf

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  • A事業所の上司が、B事業所での業務内容や時間をあらかじめ指示し、現地の電話や携帯電話での連絡やメール、あるいは会社の勤怠管理アプリなどで労務を管理できるのであれば、該当しません。 それが困難であれば、労使協定を結び、管理要領を具体化することで法令を適用できます。 ↓厚労省の資料です。 労使協定のサンプルなども乗っています。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/jigyougairoudou.pdf

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