発達障害は障害者雇用促進法の対象となる障害に含まれます。入社時に障害を隠していた場合でも、入社後に障害を開示すれば、法的保護の対象となる可能性があります。ただし、障害を理由とした不当な差別的取り扱いがあったかどうかが重要になります。 ・障害を理由に解雇や配置転換などの不利益取り扱いを受けていれば、法違反となる可能性がある ・一方で、障害に起因する業務上の問題があり、合理的配慮を尽くしても対応が困難な場合は、法違反には当たらない可能性もある つまり一概に言えませんが、障害を開示した後の会社の対応次第で、法的保護の対象となるかどうかが決まります。会社と十分に話し合い、適切な対応を求めることが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
労働者雇用促進法は、障害者の雇用を促進するための法律です。発達障害を持つ方もこの法律の対象となります。ただし、法律が適用されるかどうかは、会社の規模や障害者雇用の割合など、具体的な状況によります。また、発達障害を隠して入社したことが問題となるかどうかは、入社時の面接や書類選考で障害の有無を問う質問があったか、またその回答がどう影響したかなど、具体的な状況によります。詳しくは労働法務専門家に相談してみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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