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労働基準法について質問があります。 現在サロンで勤務しているのですが、朝の準備にお給料が発生していません。 営業時間自体が11:00-20:00なのですが、その部分しかお給料が発生していません。お客様を迎えるために朝の掃除、準備その他もろもろしていると10:30に出勤しないと間に合いません。 前働いていたサロンでは朝の30分の準備は残業としてお給料が発生していました。 業務をしているにも関わらずお給料が発生していないのは労働基準法に違反していませんか?? 詳しい方教えて頂きたいです。
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はい。 労働基準法第24条違反にあたります。
その10時30分からの作業は、店長など労働に関しての権限を持つ人からの明確な命令指示があったのでしょうか。 そうであれば労働時間ですから賃金が発生します。 明確には指示されていないけれど、過去の経験からこれはやらないと間に合わない、などと自身の判断や、単なる先輩などから言われてやっていることなら労働時間ではないので賃金は出ません。
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