解決済み
職業訓練校で、給付金や失業手当をもらわずに通っていた方に質問したいです。 私は今年21になる女です。6ヶ月間の訓練校に通いながらバイトをしようと考えているのですが、労働時間が週20時間以上だと、雇用保険に加入することになるため退学だと聞きました。 金額の指定などもあるのでしょうか? 知り合いの方に聞くと ある人は8万円以下、ある人は規定なしと言っていてどちらか判断がつかないため教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします!!
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ハローワークからの受講推薦で受講する無料職業訓練ならアルバイトは自由です。質問の通り週20時間や31日以上の勤務契約は雇用保険加入義務が発生する可能性がありそうなれば「就労」となります。ハローワークの無料職業訓練は「失業者」に対する就職支援のための訓練です。就労となればその受講資格がなくなるので退講処分は当然です。その際は再就職手当が申請できるかハローワークに確認してはどうですか?。最後に給付金を受給していなければ収入金額に制限はありません。失業給付の基本手当を受給しているならアルバイト収入を申告しその額により減額されます。月額10万円の職業訓練受講給付金なら本人収入が8万円を超えれば不支給になります、こちらは本人以外の世帯収入や金融資産など条件もあります。詳しくはハローワークから説明を受けるのが大事ですよ。受講自体が「虚偽」や「不正」があるとなると今後の就職活動に影響します。
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